転ばぬ先のバリアフリー ②

こんにちは。樋口です。


   「介護保険が適用できたのでリフォームするの」
   わたしのご近所さんは嬉しそうにそう言いながら、
   バリアフリー工事を進めています
   デイサービスにも週に3回通われていて楽しそうなのですが、
   やはり家が落いちばん落ち着くようです。
   介護されるお母さんにとっても介護をする娘さんにとっても、
   早く快適な家になりますよう・・・・♪


介護のための住宅改修には、介護保険が利用できます!
アイデンでは、介護保険利用のための市区町村への申請代行も行っております。
ケアマネジャーさんとも相談を重ねた上で、
安心・安全のためのバリアフリーのプランをご提案させて頂きます。
以下のような場合が、その対象となります。

介護保険において住宅改修費の支給対象となる住宅改修の工事>
(1)手すりの取付け
 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、
 転倒予防もしくは移動または移乗動作を目的として設置するもの。
(2)段差の解消
 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び
 玄関から道路までの通路の段差を解消するための改修。
   (敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げ等)
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
 居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更。
 浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。
 通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
(4)引き戸等への扉の取替え
 開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等に取り替える。
 ドアノブの変更、戸車の設置等。
(5)洋式便器等への便器の取替え
 和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的です。
(6)その他(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 
 手すりの取付けや床材の変更のための下地補強、
 床材の変更や便器の取替えに伴う給排水設備工事等。
   *詳細は、アイデン企画へお問合せください。
  
   <介護向け住宅改修>はこちら クリックしてご覧下さい。


 

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