住まいづくりに向けた資金計画。贈与を受けてのご検討なら是非お早めに

皆様こんばんは、安達です。

今年もあと数週間となりましたが毎日多数のお問い合わせを頂いており、多様なご相談がある中で資金計画のお話も出てきますが、新しい住まいづくりに向けて、中には父母や祖父母などの直系の親族から贈与を受けての住まいづくりをご検討しておられる方もおられます。

この贈与について、住宅資金として贈与するのか、別の形で贈与するのかどちらが特かと考えられたことは御座いませんか?

贈与を行う際、2,500万円までは相続時清算課税特別控除として免除されるのですが、2,500万円を超える場合は通常、超えた金額の20%を課税額として納税しなければなりません。

この贈与を、これからの住まいづくりに向けた住宅資金として贈与する場合は、
贈与税の住宅取得資金の非課税措置」の適用により通常の贈与に比べて課税額を大きく減らす事が出来ます。

例えば贈与額を4,000万円とした場合は、2,500万円が特別控除として免除されますが残りの1,500万円の20%、300万円が税額として収めなければなりません。

これがなんと、住まいづくりへ向けた住宅資金としての贈与の場合は、同じ贈与額を4,000万円として条件により240万円も課税額を抑える事が出来ます。

この非課税措置は来年末まで、尚且つ来年は今年よりも免除される金額が少なくなってしまう為、贈与を住まいづくりの資金としてご検討しておられる方は、是非お早めにご相談下さい。


上記の詳しい仕組みについては本日配信のメールマガジンにてご紹介しております!
毎週様々な情報を配信しておりますので、ご興味頂けましたらこちらをご覧下さい。
http://www.iden-kikaku.jp/category/1274024.html#1


※上記の課税金額については国税庁より公開されている平成25年度の計算例となっており、贈与年・金額等により変動する事を予めご了承下さい。


↓ランキング参加中!よろしければ1クリックお願いします!

人気ブログランキングへ